労働基準法(第4章-労働時間①)rkh3001イ

★★★★★ rkh3001イ貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。
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○正解
 「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはせず、手待時間も、労働時間である。
詳しく
 手待時間の例として、「トラックの運転を2名の運転手が交替で行う場合、運転しない者が助手席で仮眠している時間」が平成30年、平成26年、昭和58年、昭和54年において出題されています。
(引用:コンメンタール32条)
 「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしない。
(昭和33年10月11日基収6286号)
(問)
 定期路線トラック運転手の労働時間等の取扱について疑義を生じたので、左記の諸点につき何分の御指示を願いたい。

1 一部の定期路線トラック業者においては、運転手に対して路線運転業務の他、貨物の積込、積卸を行わせることとし、小口の貨物が逐次持ち込まれるのを待機する意味でトラック出発時刻の数時間前に出勤を命じている。この場合、現実に貨物の積込を行う以外の時間は全く労働の提供はなく、いわゆる手待ち時間がその大半を占めているが、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上労働時間と解すべきか
2 一部の定期路線においては、運転手甲のほかに交替運転手乙を乗り込ませ、往路は甲が全部運転し、復路は乙が全部運転することとし、運転しない者は助手席において休息し、又は仮眠をするという形態のものがある。この場合において往路における乙、復路における甲は、労働を提供しない建前となっているので、これらの者の勤務時間は、労働時間とは解し難い点もあるが、又一面当該トラックに乗り込む点において使用者の拘束を受け、また万一事故発生の際には交替運転、或は故障修理等を行うものであり、その意味において一種の手待ち時間或は助手的な勤務として労働時間と解するのが妥当と考えられるが如何。(若しも助手席にある者について助手席にある間の時間を労働時間としないとすれば、その時間をどのように取り扱うべきか。)
3 定期路線において六時間程度の行程であっても、目的地へ夜半等に到着することのないよう到着時刻を考慮しその所要時間を相当長時間(例えば10時間)予定し、中途において食事、仮眠をとらせているものがある。労働安全衛生規則第616条においては「適当な睡眠又は仮眠の場所を…設けなければならない」とされているが、この場合路線の中途に事業主の責任において仮眠の場所を設置させるべきか。若し設置される要ありとすれば、定期路線トラック運転手を対象として一般に設けられている食堂等と特約を結び、その2階等を仮眠の場所として利用せしめることをもって足りるか。

(答)
1 見解のとおり
2 見解のとおり。
3 設問のごとく定期路線トラック運転手を対象として一般に設けられている食堂等と特約を結び、その2階等を仮眠の場所とするときは、労働安全衛生規則第616条の適用がある。従って当該仮眠の場所については同条に定める要件を具備する必要があるから念のため。

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関連問題

rkh2605D労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであってもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である。rkh2105B使用者から会議への参加を命じられた場合に、その会議が法定労働時間を超えて引き続き行われたときは、使用者は、当該引き続き行われた時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。○ rks5804A運送事業において、運転手を2人乗り込ませ、交替で運転にあたらせる場合、走行中運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は、通常、労働時間ではない。× rks5406Eトラックの運転を2名の運転手が交替で行う場合、運転しない者が助手席で仮眠している時間は労働時間ではない。 ×


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