労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2105D

★★ rkh2105D労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させたが、その時間に実際に来客がなかった場合には、休憩時間以外の労働時間が法定労働時間どおりであれば、使用者は、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。
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×不正解
 労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させた場合労働時間となる。
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
(問)
 工場の事務所において、昼食休憩時間(12時~13時)に来客当番をさせているが、この時間は労働時間となるか
(答)
 休憩時間に来客当番として待機させていれば、それは労働時間である
 なお、この場合は休憩時間を他に与えなければならないこととなるが、その際は法第34条第2項ただし書による労使協定を締結しなければならない。

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rks4509E休憩時間中に来客当番をさせた場合において、その時間と他の労働時間とをあわせて、定労働時間をこえるときは、割増賃金を支払う必要がある。○


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