労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2904A

★ rkh2904A労働基準法第36条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働に関して、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条により労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場においては、その委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、当該決議を本条に規定する労使協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出は免除されていない。
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○正解
 労使委員会又は労働時間等設定改善委員会が設置されている場合、当該委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議が行われたときは、この決議は労使協定と同様の効果を有するが、36協定代替決議については、所轄労働基準監督署長に届け出ることによってその効力が生じる
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(引用:コンメンタール36条)
法38条の4の規定により労使委員会が設置されている事業場においては、その委員の5分の4以上の多数による議決による決議によって、また、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条により労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場においては、その委員の5分の4以上の多数による議決による決議によって、法36条に規定する労使協定に代えることができる。ただし、変形労働時間制等に係る協定の場合と異なり労働基準監督署長への届出は免除されず、それぞれ所定の様式による届出が必要であるこれは法36条の協定の届出が免罰的効果の発生要件であるので、この効果を発生させるために届出要件は免除されなかったものである
(平成22年5月18日基発0518第1号)
(二) 協定代替決議の中で法により行政官庁への届出を要するもののうち、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、事業場外労働制及び専門業務型裁量労働制に係るものについては、労働基準監督署長への届出を要しないものであること。
(三) 協定代替決議のうち、時間外及び休日の労働に係るものについては、規則様式第9号の3により労働基準監督署長への届出が必要であること。また、時間外及び休日の労働に関し決議がなされ、事業場外労働に関し協定がなされている場合には、両者を規則様式第9号の2により届け出ることはできず、それぞれ規則様式第9号の3及び規則様式第12号による届出が必要であること。
(四) 協定代替決議のうち時間外及び休日の労働に係るものについては、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)及び特定労働者に係る労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第155号)に基づき、労使協定の届出があった場合と同様の指導を行うものであること。
則第17条
 法第36条第1項の規定による届出は、様式第9号(第24条の2第4項の規定により法第38条の2第2項の協定の内容を法第36条第1項の規定による届出に付記して届け出る場合にあつては様式第9号の2、労使委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第9号の3、労働時間等設定改善委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第9号の4)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 法第36条第1項に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出にかえることができる。
第38条の4
○5 (2019)第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により第32条の2第1項(一箇月単位変形)、第32条の3第1項(フレックスタイム)、第32条の4第1項及び第2項(一年単位変形)、第32条の5第1項(一週間単位定型)、第34条第2項ただし書(休憩の一斉付与の例外)、第36条第1項、第2項及び第5項(時間外及び休日労働)、第37条第3項(代替休暇)、第38条の2第2項(事業場外労働)、前条第1項(専門業務型)並びに次条第4項(時間単位年休)、第6項(年次有給休暇の計画的付与)及び第9項ただし書(年次有給休暇中の賃金)に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条、第37条第3項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第4項、第6項及び第9項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議(第106条第1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第2項及び第5項から第7項まで、第37条第3項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第4項、第6項及び第9項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条第1項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第8項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第9項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
労働時間等設定改善法第7条1項
 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の5分の4以上の多数による議決により労働基準法第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項の規定(これらの規定のうち、同法第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項及び第2項並びに第36条第1項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第44条第2項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第38条の2第2項及び第38条の3第1項の規定にあっては労働者派遣法第44条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者(労働基準法第10条に規定する使用者をいう。)については、労働基準法第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(第32条の4第2項及び第36条第3項において「決議」という。)を含む。次項、第32条の4第4項、第32条の5第3項、第36条第3項及び第4項、第38条の2第3項並びに第38条の3第2項を除き、以下同じ。)」と、同法第32条の4第2項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第36条第3項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第32条の4第3項及び第36条第2項から第4項までの規定を含む。)及び同法第106条第1項の規定を適用する。
1  当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
2  当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。
3  前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

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