労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh2907E

★ rkh2907E使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。
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×不正解
 原則として特別の証明がなくても女性労働者の請求があった場合には、生理休暇を与えることにし、特に証明を求める必要が認められる場合であっても、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、一応事実を推断せしめるに足れば充分であるから、例えば同僚の証言程度の簡単な証明で足りる。
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 「生理日の就業が著しく困難」という就業困難の挙証責任は女性労働者にあると思うが如何
 なお、この場合その挙証について客観的な妥当性例えば医師の診断書等を欠く場合において使用者はこれを拒否し得るか
(答)
 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、その手続を複雑にすると、この制度の趣旨が抹殺されることになるから、原則として特別の証明がなくても女性労働者の請求があった場合には、これを与えることにし、特に証明を求める必要が認められる場合であっても、右の趣旨に鑑み、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、一応事実を推断せしめるに足れば充分であるから、例えば同僚の証言程度の簡単な証明によらしめるよう指導されたい。

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