労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh2307E

★★★ rkh2307E労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない旨規定しているが、その趣旨は、当該労働者が当該休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、同条は当該休暇が有給であることまでをも保障したものではないとするのが最高裁判所の判例である。
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○正解
 生理休暇の趣旨は、当該労働者が当該休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、同条は当該休暇が有給であることまでをも保障したものではないとするのが最高裁判所(昭和60年7月16日最高裁判所第三小法廷エヌ・ビー・シー工業事件)の判例である。
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、その間の賃金は労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところによって支給しても、しなくても差支えないと解してよいか
(答)
 見解の通り

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rkh2006E労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は有給で休暇を与えなければならないとしている。×rkh0501D使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、休暇中の賃金については、労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところにより、支給しなくても差し支えない。○


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