★ rkh0706E妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性については、労働者本人がそれにより労働することを希望した場合であっても、労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制により労働させることはできない。
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×不正解
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定にかかわらず、週法定労働時間、日法定労働時間を超えて労働させてはならない。
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定にかかわらず、週法定労働時間、日法定労働時間を超えて労働させてはならない。
詳しく
妊産婦が請求しなかった場合には、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制のもとで法定労働時間を超えて就労させることはできます。平成7年において、ひっかけが出題されています。
妊産婦が請求した場合であっても、フレックスタイム制のもとで就労させることはできます。
第66条
○1 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
○1 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
関連問題
なし