労働基準法(第3章-賃金)rkh2906D

★★★★★★● rkh2906D賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、「その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払のあった時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法24条1項の規定に違反するものではない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
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 適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、法24条1項ただし書きによって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、全額払の原則に違反するものではない。この⾒地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃⾦の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済⽣活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられるとするのが最高裁判所(昭和44年12月18日最高裁判所第一小法廷福島県教組事件)の判例である。
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rkh21B賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の  B  との関係上不当と認められないものであれば、同項〔労働基準法第24条第1項〕の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。 

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rkh2704B過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。×rkh1701B毎月15日に当月の1日から月末までの賃金を支払うこととなっている場合において、月の後半に2日間の欠勤があり賃金を控除する必要が生じたときは、過払いとなる賃金を翌月分の賃金で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、労働基準法第24条の賃金の支払いに関する規定(賃金全額払の原則)の違反とは認められない。○rkh1204C最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば同項の禁止するところではないと解されている。○rks4902B賃金は、その全額を支払わなければならないから、使用者が労働者に対して有する債権をもって賃金債権と相殺することは許されないのが原則であるが、過払賃金の調整的相殺は、その時期、金額等からみて、労働者の経済生活の安定をおびやかさない限りにおいて可能とされる。○rks4802B賃金は、所定の支払期日にその全額を支払わなければならない。しかし、前払賃金に過払いがあった場合にその過払いの賃金を翌月分の賃金から差し引くことはさしつかえないとされている。○


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