rkh21 次の文中の の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労働基準法において「使用者」とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする A 」をいう。
2 賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の B との関係上不当と認められないものであれば、同項〔労働基準法第24条第1項〕の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
3 休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の C という観点から設けられたもの」であり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の C のために使用者に前記〔同法第26条に定める平均賃金の100分の60〕の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない」としている。
①意見 ②過失相殺 ③勧告 ④監督若しくは管理の地位にある者 ⑤休業の確保 ⑥経済生活の安定 ⑦最低賃金の保障 ⑧作業環境 ⑨作業場所 ⑩作業方法 ⑪指揮監督者 ⑫指導 ⑬自由な意思 ⑭助言 ⑮すべての者 ⑯生活保障 ⑰設備 ⑱同意に基づく相殺 ⑲不利益の補償 ⑳利益代表者
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A→⑮すべての者 (労働基準法10条)
B→⑥経済生活の安定(昭和44年12月18日最高裁判所第一小法廷福島県教組事件)
C→⑯生活保障(昭和62年7月17日最高裁判所第二小法廷ノース・ウエスト航空事件)
B→⑥経済生活の安定(昭和44年12月18日最高裁判所第一小法廷福島県教組事件)
C→⑯生活保障(昭和62年7月17日最高裁判所第二小法廷ノース・ウエスト航空事件)
詳しく
労働基準法第10条
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
(昭和44年12月18日最高裁判所第一小法廷福島県教組事件)
適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、同項但書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。この⾒地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃⾦の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済⽣活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。
適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、同項但書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。この⾒地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃⾦の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済⽣活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。
(昭和62年7月17日最高裁判所第二小法廷ノース・ウエスト航空事件)
休業手当の制度は、右のとおり労働者の生活保障という観点から設けられたものではあるが、賃金の全額においてその保障をするものではなく、しかも、その支払義務の有無を使用者の帰責事由の存否にかからしめていることからみて、労働契約の一方当事者たる使用者の立場をも考慮すべきものとしていることは明らかである。そうすると、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の解釈適用に当たつては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に前記(同法第26条に定める平均賃金の100分の60)の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。
休業手当の制度は、右のとおり労働者の生活保障という観点から設けられたものではあるが、賃金の全額においてその保障をするものではなく、しかも、その支払義務の有無を使用者の帰責事由の存否にかからしめていることからみて、労働契約の一方当事者たる使用者の立場をも考慮すべきものとしていることは明らかである。そうすると、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の解釈適用に当たつては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に前記(同法第26条に定める平均賃金の100分の60)の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。