労働基準法(第3章-賃金)rkh2803D

★★★★★★★★★★ rkh2803D使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、いまだ労務の提供のない期間も含めて支払期日前に賃金を支払わなければならない。
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×不正解
 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
詳しく
 使用者は、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金を支払う義務はありません。平成28年において、ひっかけが出題されています。
第25条
 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない
(引用:コンメンタール25条)
 使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金を支払う義務はない

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rkh2604A労働基準法第24条第2項に従って賃金の支払期日が定められている場合、労働者が疾病等非常の場合の費用に充てるため、既に提供した労働に対する賃金を請求する場合であっても、使用者は、支払期日前には、当該賃金を支払う義務を負わない。×rkh0904C使用者は、労働者から、その扶養する子供が結婚するための費用に充てるために請求があった場合には、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。○rkh0702B使用者は、労働者から、天災事変により災害を受けた場合の費用に充てるために請求があった場合には、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。○rkh0303A労働者が結婚し、その結婚費用に充てるために賃金の支払い期日前に、賃金の支払いの請求をした場合には、使用者はそれまでの労働に対応した賃金を支払わなければならない。○rks5802D労働者の収入によって生計を維持する者が結婚する場合、当該労働者がその場合の費用に充てるため請求するときは、使用者は支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。○rks5403D使用者は、労働者が扶養家族が死亡した場合などの費用にあてるために請求する場合には、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。○rks5306C使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。○rks5207A労働者が、労働基準法第25条の規定に基づき非常時払の請求をしたときであっても、賃金の支払期日が到来していなければ、使用者は、それを支払う必要はない。×rks4802E賃金は、特定のものを除き一定の期日を定めて支払わなければならないが、労働者が出産、疾病その他の非常の場合の費用にあてるために請求する場合には、使用者は支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。○


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