労働基準法(第3章-賃金)rkh2906A

★★ rkh2906A労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
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○正解
 事業場の過半数の労働者で組織する労働組合が使用者と締結した労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 法第24条の労働協約は労働組合法でいう労働協約のみを意味するのか。労働組合のない場合に労働者の過半数を代表する者(又は全労働者連名にて)と使用者と書面により協定(又は覚書)をした場合はこれを法第24条の労働協約とみなすことはできないか。
(答)
 見解前段の通りであって、労働者の過半数を代表する者との協定は労働協約ではない。
 なお、労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる

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