労働基準法(第3章-賃金)rkh2507ウ

★★★★★★★★★★★★★★★★★ rkh2507ウいわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがある場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。
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×不正解 
 ①法令に別段の定めがある場合(現在は定めなし)、②労働協約に別段の定めがある場合、③厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合には、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。
詳しく
 「労使協定」、「就業規則」に定めがあっても、通貨以外のもので支払うことはできません。平成25年、平成20年、平成14年、平成4年、昭和58年、昭和56年(労使協定)、昭和49年(就業規則)にひっかけが出題されています。

 「通貨払」の例外が、「労働協約」、「全額払」の例外が、「労使協定」となりますので、つづけて、「通定全定(つうやくぜんてい)」と呪文のように覚えます。

第24条
◯1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

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