労働基準法(第1章-総則)rkh2905エ

★★★★ rkh2905エ労働者(従業員)が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項〕を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
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○正解
 公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた法7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所(昭和38年6月21日最高裁判所第二小法廷十和田観光電鉄事件)の判例である。

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rkh2301C公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例である。○rkh1601D公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合においては、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員を懲戒解雇に付することも許されるとするのが最高裁の判例である。✕rkh0902B「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効である。○


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