★★★★ rkh2601C労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。
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公民権行使の保障については、使用者が賃金を保障する義務はない。
公民権行使の保障については、使用者が賃金を保障する義務はない。
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(昭和22年11月27日基発399号)
(問)
本条には、公民権行使の場合、給与の点において有給、無給の別が明らかでないが、地理的、時間的関係にて1日休んで行使するの要ある場合、給料を支払うべきものであるかどうか。
(答)
本条の規定は、給与に関しては、何等触れていないから、有給たると無給たるとは、当事者の自由に委ねられた問題である。
(問)
本条には、公民権行使の場合、給与の点において有給、無給の別が明らかでないが、地理的、時間的関係にて1日休んで行使するの要ある場合、給料を支払うべきものであるかどうか。
(答)
本条の規定は、給与に関しては、何等触れていないから、有給たると無給たるとは、当事者の自由に委ねられた問題である。
関連問題
rkh2404C労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該時間を有給扱いとすることを求めている。✕ rkh1001B労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業しなかった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わなければならない。✕ rks5201C労働者が労働時間中に衆議院議員の選挙において選挙権を行使した場合は、その時間について使用者は賃金を保障しなければならない。✕