★★★ rkh2001A使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
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○正解
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
詳しく
第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
関連問題
rkh1001D強制労働として禁止されているのは、暴行、脅迫、監禁又は1年を超える長期契約により、労働者の意思に反して労働を強いることに限られている。✕ rkh0101C労働基準法第5条の強制労働の禁止は、暴行その他身体の自由を不当に拘束する手段によった場合に限られる。✕