労働基準法(第1章-総則)rkh2905ア

★★★★ rkh2905ア労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。
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×不正解
 法3条では、「性別」を理由とする労働条件についての差別的取扱いは禁止されていない
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(引用:コンメンタール3条)
 法3条では、労働者の「国籍、信条又は社会的身分」を理由とする差別的取扱いを禁止しており、「性別」を理由とする差別的取扱いは、禁止されていない
第3
 
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

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rkh2301A労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。✕rkh1901E均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることは禁止されている。✕rkh1401A均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることは禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的取扱いは禁止されていない。○


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