★ rkh2701B労働基準法第3条の禁止する「差別的取扱」とは、当該労働者を不利に取り扱うことをいい、有利に取り扱うことは含まない。
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法3条にいう「差別的取扱い」には、不利に取扱う場合のみならず有利に取扱う場合も含む。
法3条にいう「差別的取扱い」には、不利に取扱う場合のみならず有利に取扱う場合も含む。
詳しく
(引用:コンメンタール3条)
「差別的取扱い」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。有利とし又は不利とするかの判断は、一般の社会通念による。
関連問題
なし