労働基準法(第1章-総則)rkh2701C

★★★★★★★● rkh2701C労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。
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○正解
 法4条は、使用者が、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取扱いをしてはならない旨を規定しており、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金についてのみ、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止している
詳しく
賃金以外の事項についての性別を理由とする差別的取扱いは、男女雇用機会均等法違反に問われることがあります。平成元年に法4条と男女雇用機会均等法とを絡めた出題がありました。
 

 法4条違反は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

rks61D使用者は、労働者が女性であることを理由として、  D  について、男性と差別的取扱をしてはならない。
第4条
 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない
(平成9年9月25日基発648号)
 本条の趣旨は、わが国における従来の国民経済の封建的構造のため、男性労働者に比較して一般に低位であった女性労働者の社会的、経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止という面から、実現しようとするものであること。
(引用:コンメンタール4条)
 法4条は、「賃金」についてのみ規定したものである。賃金以外の労働条件についての差別的取扱いについては法4条違反とはならない。しかしながら、募集・採用、配置(業務の配分・権限の付与を含む。)・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新についての性別を理由とする差別的取扱いの禁止については、男女雇用機会均等法に規定があるため、男女雇用機会均等法等違反に問われることはある

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rkh2505E労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。○ rkh2404B労働基準法第4条は、賃金についてのみ女性であることを理由とする男性との差別的取扱いを禁止したものであり、その他の労働条件についての差別的取扱いについては同条違反の問題は生じない。○ rkh2001E使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取扱いをしてはならない。○ rkh0101B男女同一賃金の原則の労働基準法の規定は、いわゆる男女雇用機会均等法の施行に伴い削除された。✕ rks5101B使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金及び労働時間について、男性と差別的取扱いをしてはならない。✕ rks4701E女性でもできる仕事なのに男性のみに限って採用することは、男女の不当な差別を禁止する労働基準法第4条に違反する。✕


 
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