★★★★ rkh2905イ労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。
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○正解
法5条が禁止する労働者の意思に反する強制労働については、労働基準法上最も重い罰則(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)が定められている。
法5条が禁止する労働者の意思に反する強制労働については、労働基準法上最も重い罰則(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)が定められている。
詳しく
第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
第117条
第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
関連問題
rkh2101D労働基準法第5条が禁止する労働者の意思に反する強制労働については、労働基準法上最も重い罰則が定められている。○ rkh1006B労働基準法の規定に違反した場合の懲役刑のうち、最も重いものは、1年以下の懲役である。✕ rks5701B強制労働、中間搾取、労働時間、休日の規定に違反した者は、懲役刑を科されることがある。○