労働基準法(第1章-総則)rkh2301B

★★★★★★ rkh2301B何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
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 何人も、法律に基づいて許される場合の外業として他人の就業に介入して利益を得てはならない
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「法律に基づいて許される場合」の当該法律には、職業安定法による有料職業紹介事業などが該当します。

第6条
 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない
(昭和33年2月13日基発90号)
 「法律に基いて許される場合」とは、次に掲げる場合をいう。
一 職業安定法関係
 1 法第30条第1項の規定により有料職業紹介事業を行う者が、法32条の3第1項・第2項の規定により厚生労働大臣が定める手数料を受ける場合。
 2 法第36条の規定により労働者の募集に従事する者が、雇用者から厚生労働大臣の許可を受けた報償金を受ける場合。
二 船員職業安定法関係
 法第44条の規定により船員の募集を行う者が、同条第2項の規定による国土交通大臣の許可を受けた報酬(現在、報酬については船員職業安定法施行規則第20条第4項で定めている)を受ける場合。
三 右の各場合において、当該手数料、報償金又は報酬以外に利益を受けるときは、労働基準法第6条に違反する。

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rkh2801エ労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。✕ rkh2601B労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。✕ rkh2001C何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。○ rkh1001A法律に基づいて許される場合以外は、業として他人の就業に介入して利益を得ることは禁止されているが、職業安定法第32条第1項ただし書の規定により有料職業紹介事業の許可を受けた者が労働大臣が定める手数料を受け取る場合は、「法律に基づいて許される場合」に該当し、労働基準法第6条には違反しない。○ rks5201A何人も法律に基づいて許される場合のほかは、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。○


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