★ rkh2701D強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法第5条違反と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。
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○正解
法5条の構成要素に該当する行為が刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合、法5条違反と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。
法5条の構成要素に該当する行為が刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合、法5条違反と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。
詳しく
(引用:コンメンタール5条)
法5条(強制労働の禁止)の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合がある。このことは、刑法222条(暴行罪)と同法223条(強要罪)の場合と同様に、法条競合の関係(吸収関係)にある。つまり、暴行罪等の罪は、法5条の罪に吸収されるとみられ、法5条違反の罪のみが成立し、暴行罪等は成立しない。
「競合」とは、単一の事実または要件について、
評価あるいはその効果が重複することをいいます。
法条競合は、一般的に、①択一関係、②特別関係、
③補充関係、④吸収関係に区分されます。
建造物に火をつけると、「放火罪(無期又は5年以上の懲役)」と
「建造物等損壊罪(5年以下の懲役)」が競合しますが、
現実には、放火罪の適用だけを受けます。
このような関係を「吸収関係(複数の法規に該当するが、そのうちの一つが他の法規を吸収する形で評価する)」といいます。
他人の物を横領する行為は、「横領罪(5年以下の懲役)」と
「背任罪(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)」が競合しますが、
現実には、横領罪の成立を認めれば、背任罪を適用する余地はありません。
このような関係を「択一関係(複数の法規に該当するが、一つの法規のみが適用される)」といいます。
関連問題
なし