労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2904E

★ rkh2904E本社、支店及び営業所の全てにおいてその事業場の労働者の過半数で組織する単一の労働組合がある会社において、本社において社長と当該単一労働組合の本部の長とが締結した本条に係る協定書に基づき、支店又は営業所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署長に届け出た場合、有効なものとして取り扱うこととされている。
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○正解 
 労使協定は、原則として、それぞれの事業場ごとに締結されなければならないが、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した協定書に基づき、本社以外の事業場が労働者数等所要事項のみを記入して所轄署長に届け出た場合、当該労働組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、有効なものとされる。
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(引用:コンメンタール36条)
 「事業場」とは、本法の適用事業として決定される単位であり、したがって数事業場を擁する企業にあっても、協定はそれぞれの事業場ごとに締結されなければならない。しかしながら、協定の締結単位と協定当事者を誰にするかとは別個の問題であり、上記のような企業において、各事業場の長ではなく、社長自らが協定を締結し、あるいは各事業場ごとにみてその事業場の労働者の過半数で組織されている労働組合につき、支部の長ではなく本部の長が協定を締結することも可能であると解される(昭24.2.9 基収第4234号、昭63.3.14 基発第150号・婦発第47号、平11.3.31 基発第168号)。

(平成11年3月31日基発168号)
(問)
 法第36条第1項の協定は、当該事業場ごとに締結するよう規定されているが、他府県(同一府県内を含む)に本社があって、本県に支店又は出張所がある場合、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した協定書に基き支店又は出張所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署に届出た場合、有効なものとして差支えないか
(答)
 当該組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、見解の通り取り扱って差支えない
(平成15年2月15日基発0215002号)
1 趣旨
 法第36条第1項及び労働基準法施行規則第17条第1項において、協定は各事業場ごとに締結し、各事業場ごとに所轄署長に届け出ることとされているものであり、今般の取扱いによってもこの考え方は変更されるものではない。また、昭和24年2月9日付け基収第4234号において、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した協定書に基づき、本社以外の事業場が労働者数等所要事項のみを記入して所轄署長に届け出た場合、当該労働組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、有効なものとして取り扱って差し支えないとしているところである。
 今回の措置は、従来の取扱いに加えて、このようにして締結された協定のうち、その内容が本社と全部又は一部の本社以外の事業場について同一であるものについては、本社所轄の労働基準監督署を経由して全部又は一部の本社以外の各事業場の所轄署長に届け出ることをも認めるものであること。
2 要件
 (1) 本社と全部又は一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一であること。
 「同一」とは様式第9号における記載事項のうち、「事業の種類」、「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数」以外の事項が同一であることをいう。したがって、「協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名及び氏名」及び「使用者の職名及び氏名」もすべての協定について同一である必要があるが、昭和24年2月9日付け基収第4234号のとおり、協定の締結主体である労働組合が、一括して屈出がなされる各事業場ごとに、その事業場の労働者の過半数で組織されている必要があることに留意すること。
 (2) 本社の所轄署長に対する届出の際には、本社を含む事業場数に対応した部数の協定を提出すること。

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