労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1401B

★★★ rkh1401B労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場においては時間外労働及び休日労働が全く予定されていないようなパートタイム労働者なども含めなければならないが、長期間の病気などにより休職発令を受けて休職中の労働者で当該協定期間中に出勤が全く予想されないものは含まれない。
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×不正解
 労働組合との間の労使協定において、「労働者の過半数」を判断する場合の「労働者」の範囲には、法41条の管理監督者、病欠、出張、休職期間中の者など当該事業場に使用されているすべての労働者が含まれる
詳しく
 長期間の病気などにより休職発令を受けて「休職中」の労働者で当該協定期間中に出勤が全く予想されないものであっても、当該労働者には該当します。平成14年において、ひっかけが出題されています。
(平成11年3月31日基発168号)
(問)
一 疑義事項
 法第36条第1項の規定でいう「当該事業場の労働者の過半数」について、次のような者を「労働者」のなかに包含して差し支えないか。
(一) 法第41条第二号の規定に該当する者
 例えば、管理職手当又は役付手当等の支給を受け、時間外等の割増賃金が支給されない者であって、労働組合との関係においては、非組合員として扱われている者。
(二) 病欠、出張、休職期間中等の者
 例えば、病気、出張、休職等によって、当該協定締結当日出勤していない者又は当該協定期間中に出勤が全く予想されない者。
二 当局の見解
(一) 前記一の(一)について
 法第36条第1項では、「労働者」について特段の規定がないうえ、労働基準法の他の規定、すなわち、第18条、第24条、第39条、第90条においても同一の表現が用いられており、第36条第1項に限って、労働者の範囲を制限的に解する理由はなく、また、他の場合に法第41条第二号の規定に該当する者を除外する合理的な理由がないこと、法第36条第1項の「労働者」から法律上あるいは事実上時間外労働又は休日労働がありえない者(例えば、年少者、女子等)を除外することは明文に照して無理があること等を考慮すると、法第9条の定義によるべきが妥当と考えられる。
(二) 前記一の(二)について
 前述(一)のような見地からすれば、事実上時間外労働又は休日労働がありえないこれらの者といえども当該事業場に在籍している限り、その者を、法第36条第1項の規定にいう「労働者」から除外する理由は何等存しないものと考えられる。

(答)
 労働基準法第36条第1項の協定は、当該事業場において法律上又は事実上時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためのものではなく、同法第18条、第24条、第39条及び第90条におけると同様当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのものであり、設問の(一)、(二)とも貴見のとおりである。

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