労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0104C

★★★★★● rkh0104Cある事業場において、労働者の3分の1で組織する甲組合と4分の1で組織する乙組合が存在する場合、使用者は多数組合である甲組合と時間外及び休日労働に関する労使協定を結べば、労働基準法違反にはならない。
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×不正解
 労使協定の当事者は、過半数労働組合があるときは、「労働組合」、過半数労働組合がないときには、「過半数代表者」である。
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rks46ABC⑴ A事業場は労働者数は463名であるが、245名で組織する甲組合及び207名で組織する乙組合があり、他に非組合員11名がいる。この事業場において、時間外労働をさせる場合は使用者は  A  組合と、労働基準法第36条の協定を締結しなければならない。

⑵ 上記⑴の場合に、他方の組合員に時間外労働をさせたときは、労働基準法に違反  B  。その理由は、  C   。

(引用:コンメンタール36条)
 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、すなわち、当該事業場に労働組合が全然ない場合又は労働組合があってもそれが当該事業場の労働者の過半数で組織されていない場合には、当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」すなわち過半数代表者を協定当事者としている
(平成11年3月31日基発168号)
(問)
 当局の職員は全員が○○労働組合に加入しており、当該組合には支部分会等の下部組織もありますが、当局限りではその支部分会は結成されておらず、又その代表者も当局にはおりませんので、当局の職員の過半数を代表するものと三六協定を締結し届出たいと思いますが労働基準法上適法な協定であるか伺います。

(答)
 法第36条第1項の協定は、当該事業場の労働者の過半数が加入している労働組合がある場合においては、その労働組合と締結すべきものであり、従って、設問の場合は適法な協定とはいえない。

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rkh2207B労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。×rks6004E事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、信任投票等の方法により当該事業場の過半数の労働者の支持を得た労働者は、労働者代表として時間外労働に関する協定の締結の当事者となることができる。○rks5904D使用者は、当該事業場に甲、乙二つの労働組合があり、いずれも労働者の過半数を占めない場合、甲の組合員数といずれの組合にも属さない労働者の数を合計すれば過半数となる場合には、甲組合の代表といずれの組合にも属さない労働者の代表との間において36協定を締結すればよい。○rks5408D労働組合のない事業場では、信任投票により当該事業場の過半数の労働者の支持を得た労働者は、三六協定の労働者側の締結当事者となることができる。○


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