労働基準法(第4章-労働時間②)rkh2904C

★ rkh2904C坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。
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○正解
 法36条6項1号は、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、通常の労働日については、原則として最長10時間を限度とする規定であるから、休日についても10時間を超えて労働をさせることを禁止する法意であると解すべきである。
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
(問)
 労働者を休日に労働させるには、使用者は法第36条第1項によって休日労働に関する協定届を提出することを要するが、この協定に当ってその休日の労働時限は法第32条又は法第40条の労働時間の制限はないものと解してよいか。
 法第37条によって休日は初めから所定時間外のものとして8時間を超えて働いても割増賃金率が重複しないこと、休日労働に関する協定届の様式中「始業及び終業時刻」を記載させていること及び法第60条によって年少者の休日労働が禁止されていること等に鑑みて法的にも又実際的にも右の解釈で差支えないものと思われるが、この解釈によると法第36条第1項但書の有害業務について平日は時間延長が2時間と制限され、休日は無制限に労働させることができることとなり、いささか不合理とも思われるが如何。

(答)
 法第36条第1項但書は、通常の労働日においては原則として最長10時間を限度とする規定であるから、休日においては10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解される

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