労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1604B

★★ rkh1604B労働基準法第32条の2等の規定によるいわゆる変形労働時間制により労働させる場合においても、同法第36条第6項第1号の規定により、該当の有害業務については、1日について10時間を超えて労働させてはならないと解されている。
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×不正解
 法36条6項1号の規定で労働時間の延長を2時間に制限したのは必ずしも法32条の法定労働時間を超える部分についてのみでなく1箇月単位の変形労働時間制を定める場合にはその特定の日の所定労働時間を超える部分についても適用される1箇月単位の変形労働時間制により1日の労働時間が10時間と定められている場合、原則として、最長で12時間まで労働させることができる)。
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
(問)
 法第36条第1項但書の規定は坑内労働及び施行規則第18条に規定する業務に従事する者の時間延長を法第32条の規定による法定労働時間の労働時間より2時間とのみ制限するものであるか、又は法第32条の2第1項等の規定により特定の週において1日10時間1週60時間と定めた場合、その1日の時間より2時間の延長をも認めるものであるか。後段の如く解することは労働者の健康保持上適当でないから法第32条の法定労働時間に限るものと考えるが如何。

(答)
 法第36条第1項但書の規定で労働時間の延長を2時間に制限したのは必ずしも法第32条の法定労働時間を超える部分についてのみでなく、法第32条の2第1項の規定により就業規則で変形労働時間制を定める場合にはその特定の日の所定労働時間を超える部分についても適用されるものである。

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rks5804D労働基準法第36条の協定をし、これを行政官庁に届け出た場合であっても、使用者は、いかなる場合も、1日に坑内労働を10時間以上させることはできない。×


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