坑内労働等とその他の労働が同一日中に行なわれ、かつ、これら2種の労働の労働時間数の合計が1日についての法定労働時間数をこえた場合においても、その日における坑内労働等の労働時間数が1日についての法定労働時間数に2時間を加えて得た時間数をこえないときは、法36条の手続がとられている限り適法である。
労働基準法第36条第1項ただし書の解釈については、下記のとおり解されるので、十分了知されたい。
一、労働基準法(以下「法」という。)第36条第1項ただし書の規定の趣旨は、同条本文の手続をとる場合においても、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務(以下「坑内労働等」という。)の1日における労働時間数が、1日についての法定労働時間数(法第32条又は法第40条の規定に基づく命令によって許容されている1日についての最長の労働時間数をいう。以下同じ。)に2時間を加えて得た時間数をこえることを禁止したものである。
二、したがって、坑内労働等とその他の労働が同1日中に行なわれ、かつ、これら2種の労働の労働時間数の合計が1日についての法定労働時間数をこえた場合においても、その日における坑内労働等の労働時間数が1日についての法定労働時間数に2時間を加えて得た時間数をこえないときは、法第36条第1項本文の手続がとられている限り適法である。
三、以上のことを法第32条第2項の8時間労働制との関係で具体的に例示すれば、次のとおりである。
(1) 図の(1)の場合は、同1日中に坑内労働等のみを11時間にわたり行なわせた場合であるが、この場合における坑内労働等の労働時間数は、1日についての法定労働時間数に2時間を加えて得た時間数すなわち10時間をこえているから、法第36条第1項本文の手続がとられている場合においても違法である。
(2) 図の(2)の場合は、同1日中に坑内労働等を8時間行なわせ、引き続いてその他の労働を数時間行なわせた場合であるが、この場合は、坑内労働等の労働時間数は8時間であって10時間をこえていないから、法第36条第1項本文の手続がとられているときは適法である。
(3) 図の(3)の場合は、同1日中にその他の労働を数時間行なわせ、引き続いて坑内労働等を9時間行なわせた場合であるが、この場合は、坑内労働等の労働時間数は9時間であって10時間をこえていないから、法第36条第1項本文の手続がとられているときは適法である。
(4) 図の(4)の場合は、同1日中に坑内労働等を5時間行なわせ、引き続いてその他の労働を数時間行なわせ、更に引き続いて坑内労働等を6時間行なわせた場合であるが、この場合は、坑内労働等の労働時間数は、11時間であって10時間をこえているから、法第36条第1項本文の手続がとられている場合においても違法である。
なし