労働基準法(第2章-労働契約)rkh2903B

★ rkh2903B明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法第15条第3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。
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×不正解
 明示された労働条件が事実と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、法15条3項に基づいて使用者が負担しなければならない必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、労働者により生計を維持されている同居の親族(内縁の妻を含む)の旅費も含まれる
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(昭和22年9月13日発基17号)
 法第15条第3項の「必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費をも含むこと。
(昭和23年7月20日基収2483号)
(問)
 法第15条中の帰郷旅費とは「本人の到着地、父母その他の親族の保護を受ける場合にはその者の住所迄の実費」と解してよいか。又昭和22年9月13日付発基第17号における家族とは、どの範囲のものをいうか。
(答)
 前段は見解の通り。
 後段については労働者により、生計を維持されている同居の親族(届出をしないが事実上その者と、婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をいうものと解せられたい。

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