労働基準法(第2章-労働契約)rkh2703C

★ rkh2703C労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。
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×不正解
 明示された労働条件と事実が相違する場合であっても、罰則の適用はない
詳しく
 法15条については、1項(労働条件の明示)及び3項(帰郷旅費の負担)については、罰則の適用がありますが、2項については、労働者に「労働契約の解除権」を認めているため、労働条件と事実の相違があることについて罰則の適用はありません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
第120条1項 
 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する
1 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者

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