労働基準法(第2章-労働契約)rkh1202D

★ rkh1202D労働者Xの雇入れに当たり、Xは、事業主が使用している労働者Y等との折合いの関係から、Y等の賃金引上げを要望し、事業主もその引上げを約したが、実際にはその引上げを行わなかった。この場合、Xは、この約束が守られていないことを理由としては、労働基準法第15条第2項を根拠として自分自身の労働契約の即時解除をすることはできない。
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○正解
 法15条2項にいう「明示された労働条件」は、当該労働者自身に関する労働条件に限られ、労働契約の締結に当たって自己以外の者の労働条件について附帯条項が明示されていた場合に、使用者がその条項どおりに契約を履行しないことがあっても、当該労働者は法15条2項により契約を解除することはできない
詳しく
(昭和23年11月27日基収3514号)
(問)
 ○○事業場において労働者Aの雇入にあたり、契約したAの賃金は同事業場に使用される他の労働者の賃金に比較し遥に高額なのでAは他の労働者との折合の関係もあり、他の労働者の賃金の引上げを要望し、事業主はその引上げをなすべき旨言明して労働契約を締結した処事業主は約束に反して他の労働者の賃金の引上げを行わない(Aの賃金は契約通り支払った)ので、Aは労働契約を解除した
 この場合、他の労働者の賃金の引上げをしないのも法第15条の明示された労働条件が事実と相違するといえるか。
(答)
 法第15条第1項は、労働者が自己の労働条件の具体的内容を承知せずして雇い入れられることのないよう使用者に対し労働条件を明示することを義務づけた規定であるから、設問の場合の条件は労働契約に伴う附帯条件ではあるが、同条第1項にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」には該当しない。従ってこの場合同条第2項の規定は適用されない

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