労働基準法(第1章-総則)rkh2701E

★ rkh2701E形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。
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○正解
 形式上請負であっても、その実体において使用従属関係が認められるときは、労働基準法上の労働者となる
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(引用:コンメンタール9条) 
 民法にいう「請負契約」と、労働基準法にいう「労働契約」と異なるものである。したがって、請負契約による下請負人は、原則として、労働基準法の労働者となることはない。しかし、形式上は請負のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法の労働者となる
(昭和22年11月27日基発400号)
(問)
 多くの新聞販売店は配達部数に応じ、配達人に報酬を与えているのであって、この販売店と配達人との関係は単なる請負関係であって、労働関係はなく従って労働者でないと見るを適当と考えるが如何。
(答)
 配達部数に応じて報酬を与えているのは、単に賃金の支払形態が請負制となっているだけであって、一般に販売店と配達人との間には、使用従属関係が存在し、配達人も本法の労働者である場合が通例である。
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 下請負人がその雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することかあっても、法第9条の労働者ではなく、第10条にいう事業主である

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