労働基準法(第1章-総則)rkh2902ウ

★★ rkh2902ウ同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。
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×不正解
 
同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業であって、業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、②就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること(特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること)、の要件を満たすものは労働者として取り扱われ、労働基準法の適用がある
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(昭和54年4月2日基発153号)
 同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しないが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の(1)及び(2)の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるので、労働基準法上の労働者として取扱うものとする
(1) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
(2) 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。

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rkh0301D労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業には適用されないが、適用事業に使用される同居の親族については、労働者として適用される場合がある。○


 
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