労働基準法(第1章-総則)rkh1601B

★★★★★★ rkh1601B家事使用人と雇主との間に結ばれる家事一般に従事するための契約は、民法上の雇用契約であると同時に労働基準法が適用される労働契約でもある。
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×不正解
 家事使用人
には、原則として、労働基準法の適用はない
詳しく
第116条2項
 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない
(平成11年3月31日基発168号)
 家事使用人であるか否かを決定するに当たっては、従事する作業の種類、性質の如何等を勘案して具体的に当該労働者の実態により決定すべきものであり、家事一般に従事している者がこれに該当する。

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rkh2301D労働基準法に定める「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、この定義に該当する場合には、いかなる形態の家事使用人にも労働基準法が適用される。✕rkh2007D労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。○rks5501A外資系会社の東京駐在責任者の私邸において使用されるハウスキーパー(家事使用人)には、労働基準法が適用される。✕rks5402E労働基準法はほとんど全ての事業に適用されるが、同居の親族のみを使用する事業又は家事使用人については適用されない。○rks5301B3親等内の親族については、たとえ賃金が支払われていても労働基準法上の労働者ではない。✕


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