労働基準法(第1章-総則)rkh2007D

★★★ rkh2007D労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業については、労働基準法は適用しないものとされている。
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○正解
 同居の親族のみを使用する事業には、原則として、労働基準法の適用はない
詳しく

 家族経営の事業については、事業主とその他の者との関係を一般の場合と同様の労働関係として取り扱うのは適当ではないため、労働基準法の適用から除外されています。

第116条
○2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない

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