労働基準法(第4章-労働時間②)rks5606E

★★★ rks5606E使用者は、深夜業の時間に労働者を労働させた場合においては、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないが、労働基準法でいう時間外労働が深夜業の時間に及んだ場合には、その深夜業の時間については通常の労働時間の賃金の計算額の3割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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×不正解
 時間外労働深夜業の時間に及んだ場合
には、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上割増賃金を支払わなければならない。
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則第20条 
 法第33条又は法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後1一時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第19条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の5割以上(その時間の労働のうち、1箇月について60時間を超える労働時間の延長に係るものについては、7割5分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

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rks4805E時間外労働が深夜に及ぶ場合には、その時間の労働については、5割増し以上の割増賃金を支払わなければならない。○rks4402ABCDE就業規則に、所定労働時間を午前8時から午後5時まで(うち休憩1時間)の8時間と定めてある工場で、労働者は午前8時から午後5時までの所定の労働をして帰宅した後、工場で不測の事態が発生したため、呼び出され、同日午後11時から所定労働日である翌日の午前10時まで勤務した。この場合、割増賃金の計算について、労働基準法上、次のうち正しいものはどれか。A午後11時から翌朝午前10時までの間について2割5分増しの率で計算する。B午後11時から翌朝午前5時までの間について2割5分増し、午前5時から午前10時までの間について割増しなしで計算する。C午後11時から翌朝午前5時までの間について5割増し、翌朝午前5時から午前8時までの間について2割5分増し、午前8時から午前10時までの間について割増しなしで計算する。D午後11時から翌朝午前10時までの間について、5割増しで計算する。E午後11時から翌朝午前5時までの間について、5割増し、午前5時から午前10時までの間について2割5分増しで計算する。C


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