労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2901B

★ rkh2901B1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。
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×不正解
 1箇月単位の変形労働時間制において、休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間(44時間)を超える所定労働時間が設定されていない日又は1日8時間又は1週40時間(44時間)を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる
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 具体例(平成29年)が出題されています。

起算日:毎週日曜日(法定労働時間を40時間とする)
労働日 :月曜日、火曜日、木曜日、金曜日(各日9時間、計36時間)

火曜日の労働を休日である水曜日と振替えた場合

……8時間を超える所定労働時間を設定されていない日に8時間を超えて労働させたため、超えた1時間が時間外労働となる。

(平成6年3月31日基発181号)
(問)
 月曜10時間、火曜日~土曜日6時間、日曜日休日という法第32条の2第1項の変形労働時間制を就業規則に規定し、就業規則で休日振替を規定している場合、日曜の休日を月曜に振り替えることができるか。(振替によって、1日8時間を超えて労働する日が、変更されることになる。)
(答)
 休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる

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