労働基準法(第4章-労働時間③)rkh0905E

★★★★★ rkh0905E労働者が年次有給休暇を半日ずつ請求しても、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇は1労働日を単位とするものであるから、原則として、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。
答えを見る
○正解
 規定する年次有給休暇(時間単位年休に係るものは除く)は、1労働日を単位とするものであるから、原則として、使用者には労働者に半日単位で付与する義務はない
詳しく
(平成21年5月29日基発0529001号)
 (1) 1日の年次有給休暇を取得する場合の取扱い
 時間単位年休は、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、原則となる取得方法である日単位による取得の例外として認められるものであり、1日の年次有給休暇を取得する場合には、原則として時間単位ではなく日単位により取得するものであること。
 (2) 半日単位年休の取扱い
 年次有給休暇の半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱うこととしているところであるが、この取扱いに変更はないものであること。
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 法第39条第1項に継続又は分割した10労働日となっているが、半日ずつ請求することができるか。
(答)
 法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rks6104C使用者は、労働協約に定めがある場合であって、労働者が請求したときは、半日単位で分割した年次有給休暇を与えることができる。×rks5902A労働基準法第39条第1項によれば、年次有給休暇は、継続し、又は分割した六労働日の有給休暇となっているので、請求があれば半日ずつに分割して与えることができる。×rks5605E年次有給休暇の単位は、最低でも1日単位でなければならず、半日又は1時間単位の取得は認められないが、労働基準法で定める日数を超えて労働協約、就業規則等で定める年次有給休暇については、半日又は1時間単位の取得を認めることとしても差し支えない。○rks5404B年次有給休暇は分割して取得することができるが、分割が認められる最低の単位は1時間である。×

トップへ戻る