労働基準法(第4章-労働時間③)rkh1906C

★★★★★ rkh1906C年次有給休暇の取得の要件である出勤率の算定においては、労働者が育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間は、出勤したものとみなされる。
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○正解
 「労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間」は、全労働日に算入され出勤したものとみなされる。
詳しく
 「子の看護休暇を取得した期間」は、年次有給休暇算定の基礎となる「出勤日」に含めません。平成18年において、ひっかけが出題されています。
第39条
○10 (2019)労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす

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rkh1806C労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業若しくは同条第2号に規定する介護休業をした期間又は同法第16条の2に規定する子の看護休暇を取得した期間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は、同法第39条第1項及び第2項の規定の適用については、出勤したものとみなされる。×rkh1704C労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間及び労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由により休業した期間並びに産前産後の女性が同法第65条の規定によって休業した期間は、同法第39条第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなされる。×rkh1205E年次有給休暇の取得の要件である出勤率の算定においては、業務災害による療養休業期間、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」による育児休業期間及び介護休業期間のほか、労働基準法第65条の産前産後休業期間及び同法第68条の生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置として就業させない期間は、これを出勤したものとみなされる。×rkh0804E育児休業・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に定める育児休業をした期間は、労働基準法第39条の適用上、出勤したものとみなされるが、育児休業申出後は、育児休業期間中の日について年休を請求することはできない。○

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