★ rkh2803E労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。
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○正解
出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならない。したがって、1時間につきいくらと定める時間給であることを原則とし、労働者の実労働時間の長短と関係なく単に1か月について一定額を保障するもののごときは、法27条の保障給ではない。
出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならない。したがって、1時間につきいくらと定める時間給であることを原則とし、労働者の実労働時間の長短と関係なく単に1か月について一定額を保障するもののごときは、法27条の保障給ではない。
詳しく
(引用:コンメンタール27条)
法27条の保障給は、「労働時間」に応じた一定額のものでなければならない。したがって、1時間につきいくらと定める時間給であることを原則とし、労働者の「実労働時間と関係なく」単に1箇月について一定額を保障するもののごときは、本条の保障給ではない。
関連問題
なし