労働基準法(第3章-賃金)rkh0505D

★ rkh0505D使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者が使用者の責に帰さない事由によって休業した場合においても、当該休業期間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
答えを見る
×不正解
 労働者が就業しなかった場合、それが労働者の責によるものであるときは、使用者は賃金支払の義務はないから、法27条の保障給も当然支払うことを要しない
詳しく
(昭和23年11月11日基発1639号)
(問)
 同一工場内で出来高払制の労働者と日給制の労働者とを同時に使用している事業が、使用者の責に帰さない事由によって休業した場合、日給制労働者に対しては法第26条の手当を支給する必要はなく、出来高払制労働者に対しては法第27条によって保障給を支給する必要があると解されるが如何。
(答)
 法第27条の「出来高払制の保障給」は、労働者の責に基かない事由によって仕事が少なくなりその賃金が極端に低額になる場合における最低保障給を要求しているのであって、労働者が労働しない場合には、出来高払制たると否とを問わず本条の保障給は支払う義務はない

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る