★★★ rkh2802D労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
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前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金との相殺禁止は、相殺のうち、使用者の側で行う場合のみを禁止しているのであり、労働者が自己の意思によって相殺することは禁止されていない。
前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金との相殺禁止は、相殺のうち、使用者の側で行う場合のみを禁止しているのであり、労働者が自己の意思によって相殺することは禁止されていない。
詳しく
(引用:コンメンタール17条)
法17条における相殺禁止は、使用者の側で行う場合のみを禁止しており、労働者が自己の意思によって相殺することは禁止されていない。ただし、労働者からの相殺の意思表示がなされたような形式がとられている場合であっても、実質的にみて使用者の強制によるものと認められるときは、法17条違反となる。
関連問題
rks6006C使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないが、労働者が自己の意思によって相殺することは禁止されていない。○ rks5906E使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないが、労働者が自己の意思によって相殺することは禁止されていない。○