労働基準法(第1章-総則)rkh0903C

★ rkh0903C事業主が介護休業期間中に社会保険料の被保険者負担分を立て替え、復職後に賃金から控除する制度は、著しい高金利が付される等により、当該貸付が労働することを条件としていると認められる場合を除いて、一般的には労働基準法第17条の前借金相殺の禁止規定には抵触しない。
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○正解
 事業主が介護休業期間中に社会保険料の被保険者負担分を立て替え、復職後に賃金から控除する制度は、著しい高金利が付される等により、当該貸付が労働することを条件としていると認められる場合を除いて、一般的には法17条の前借金相殺の禁止規定には抵触しない
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(平成3年12月20日基発712号)
 事業主が育児休業期間中に社会保険料の被保険者負担分を立替え、復職後に賃金から控除する制度については、著しい高金利が付される等により当該貸付が労働することを条件としていると認められる場合を除いて、一般的には法第17条に抵触しないと解されるが、法第24条第1項ただし書後段により労使協定が必要であること。また、一定年限労働すれば、当該債務を免除する旨の取扱いも労働基準関係法上の問題を生じさせないこと。

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