労働基準法(第1章-総則)rkh2302E

★★★★★★★ rkh2302E使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。
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×不正解
 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない
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労使協定」を締結しても、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることはできません。平成23年、平成5年において、ひっかけが出題されています。

 「任意貯金(労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理すること)」は、労使協定の締結により行うことができます。

第18条
○1
 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない

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rkh0504D使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを労働基準監督署長に届け出た場合には、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせることができる。✕ rkh0302C労働契約に附随して労働者に貯蓄の契約を行わせることは、強制貯蓄として禁止されるが、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することは、規制なしに行うことができることとされている。✕ rks5801D使用者が、労働契約に附随して、使用者の指定する銀行等と貯蓄の契約をさせることや使用者が受け入れた労働者の預金を労働者個人ごとの名義で銀行等に預入し、その通帳、印鑑を保管する契約をすることは許されない。○ rks5702C社内預金を必ず行うことを条件として、労働者を雇い入れる場合には、行政官庁の許可を受けなければならない。✕ rks5505C使用者は、労働契約の締結に際し、毎月支払う賃金及び年2回の賞与の10%は社内預金として会社が管理することを条件としても、労働基準法上無効とされる。○ rks5002E労働契約において、毎月支払う賃金及び年2回の賞与の10%は、社内預金として会社が管理することこととした場合、労働基準法上無効とされる。○


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