労働基準法(第3章-賃金)rkh2801オ

★★★★★ rkh2801オ労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう「賃金」にはあたらない。
答えを見る
×不正解
 結婚祝金、死亡弔慰金の恩恵的給付は原則として賃金とみなされないが、就業規則等によってあらかじめ支給条件の明確なもの賃金に該当する。
詳しく
(昭和22年9月13日発基17号)
 結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこと。但し、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものはこの限りでないこと

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh2203B結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。✕rks5302C結婚手当・別居手当のようなものであっても、その支給条件が労働協約、就業規則等で明確になっているものは、賃金である。○rks4901B賃金とは、いわゆる使用従属関係のもとで行われる労働の対償であるから、労働者の個人的吉凶禍福に対し使用者がポケットマネーから与える慶弔金は賃金ではない。○rks4508C労働者が結婚した場合に使用者が支給する結婚祝金であっても、就業規則で予め支給条件が明確であれば賃金である。○


トップへ戻る