労働基準法(第1章-総則)rkh2801エ

★ rkh2801エ労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。
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×不正解
 法6条における違反行為の主体は「他人の就業に介入して利益を得る」第三者であって、「何人も」とは本条の適用を受ける事業主に限定されず、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わない(したがって、公務員であっても処罰対象となりうる)。
詳しく
第6条
 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
(昭和23年3月2日基発381号)
 違反行為の主体は「他人の就業に介入して利益を得る」第三者であって、「何人も」とは本条の適用を受ける事業主に限定されず、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わない。従って、公務員であっても、違反行為の主体となる

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