労働基準法(第1章-総則)rkh2601B

★ rkh2601B労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。
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×不正解
 法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合は、当該法人のために実際の介入行為を行った「行為者たる従業員」が処罰される
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(引用:コンメンタール6条)
 法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合は、当該法人のために実際の介入行為を行った「行為者たる従業員」が処罰される
(昭和34年2月16日33基収8770号)
(問)
 労働基準法第6条は、他人の就業関係に介入して現実に利益を得る行為を禁止し、その違反行為に対しては、法第118条の規定により罰則を適用することとしており、利益を幇助した者に対する明文の罰則規定がない
 したがって法人が他人の就業に介入して利益を得た場合、可罰対象となるものはあくまで、利益を得た法人自体に限定され、法人の従業者が違反行為を計画し、且つ実行した場合においてもその者が現実に利益を得ていない場合は犯罪行為の主体とすることは適当でないように思料されるが如何
(答)
 設問の場合については、法人の従業者たる行為者について法第6条違反が成立する
 法第6条において禁止する行為については、他人の就業に介入して得る利益の帰属主体は、必ずしも、当該行為者には限らないからである。
(昭和23年3月2日基発381号)
 違反行為の主体は「他人の就業に介入して利益を得る」第三者であって、「何人も」とは本条の適用を受ける事業主に限定されず、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わない。

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