労働基準法(第1章-総則)rkh2801イ

★ rkh2801イ労働基準法第2条第1項により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」ため、労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。
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×不正解
 「対等の立場」というものは、個々の労働者と使用者の間では事実上困難であるので、団結権、団体交渉権の保護というものがこれを確保する働きをなすが、現実に労働組合があるかどうか、また、団体交渉で決定したかどうかは、法2条の問うところではない
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(引用:コンメンタール2条) 
 法2条にいう「対等の立場」とは、形式的だけでなく、実質的に対等の立場を指す。しかし、このような対等の立場は、個々の労働者と使用者の間では事実上困難であるため、労働組合法により団結権、団体交渉権が認められ、これを確保する働きを行っている。しかし、法2条は、「対等の立場」の原則を明らかにしているだけであって、現実に労働組合があるかどうか、また、団体交渉で決定したかどうかについては、何ら問題としていない

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