労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh2710ウ

★★★★★★★ rkh2710ウ事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
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×不正解
 事業者は、「特定業務(常時500人以上の労働者を従事させる場合に産業医の専属が義務付けられている有害業務)」に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び「6月以内」ごとに1回(胸部エックス線検査及び喀痰検査は、1年以内ごとに1回)、定期に、定期健康診断の項目について医師による健康診断(特定業務従事者の健康診断)を行わなければならない。※高所での作業は、特定業務には該当しない。
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 「検査項目」は原則として、定期健康診断と同一です。

 「特定業務」とは、「常時500人以上の労働者を従事させる場合に産業医の専属が義務付けられている有害業務」のことです。この有害業務の中には「深夜業」も含まれます。平成27年、平成17年、平成12年、昭和55年において、ひっかけが出題されています。  rkh0208B rkh1710B
 「特定業務」の具体的な業務が出題されたのは、「強烈な騒音を発する場所における業務」(平成17年)、「高所での作業」(特定業務には該当しない:平成27年)があります。
則第45条 
○1 事業者は、第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。

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rkh2710イ事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。○rkh1709B 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。○rkh1710D 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。○rkh1210A 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。○rks5510E 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6月ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。○rks4810C 定期健康診断は、通常、1年以内ごとに1回行なえばよいが、一定の健康に有害な業務に常時使用する労働者に対して、6月以内ごとに1回行なわなければならない。○

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