労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh0910B

★★★★ rkh0910B事業者は、常時使用する35歳の労働者であって、重量物の取扱い等の重激な業務その他一定の業務に常時従事しないものについて、医師が必要でないと認めるときは、定期健康診断の項目のうち、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査を省略して行うことができる。 
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×不正解
 定期健康診断の検査項目のうち「貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査」は、40歳未満の者(「35歳の者」を除くについては、「医師」が必要でないと認めるときは、省略することができる。
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 35歳の者は、雇入れ時の健康診断等の実施の日から1年以内である場合を除き、「胸囲の検査(一定の者を除く)」「胸部エックス線検査」「貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査」を省略することはできません。平成9年、平成6年、平成2年において、ひっかけが出題されています。
 「医師が必要でないと認めるとき」に省略できるのであって、「労働基準監督署長の承認を得たとき」ではありません。昭和48年において、ひっかけが出題されています。
則第44条
○1 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
5 血圧の測定
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査
○2 第1項第3号、第4号、第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
○3 第1項の健康診断は、前条、第45条の2又は法第66条第2項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
(平成22年1月25日厚生労働省告示第25号)
 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

・身長の検査……20歳以上の者
・腹囲の検査
1 40歳未満の者(35歳の者を除く。)
2 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
3 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者
BMI=体重(kg)/身長(m)2
4 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)
・胸部エックス線検査
40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く。)で、次のいずれにも該当しないもの
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第12条第1項第1号に掲げる者
2 じん肺法第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者
・喀痰検査
1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
3 胸部エックス線検査の項の下欄に掲げる者
・貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査
40歳未満の者(35歳の者を除く。)

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rkh0610D 事業者は、常時使用する労働者のうち35歳以上の者に対し、定期健康診断の検査項目のうち貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、心電図検査を必ず行わなければならない。、×rkh0210D 40歳未満の労働者の全てについて、それぞれ医師が必要でないと認めるときは、定期健康診断の検査項目のうち肝機能検査及び心電図検査を省略することができる。×rks4810D 定期健康診断の際、所轄労働基準監督署長の承認を得れば、40歳未満の労働者については、血圧の測定の検査等の項目を省略することができる。×

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