労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh0208B

★★★★★★★ rkh0208B事業者は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
答えを見る
○正解
 常時「1,000人」以上の労働者を使用する事業場、又は一定の「有害な業務」常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に「専属」の産業医を選任しなければならない。
詳しく
第13条
○1 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
則第13条
○1 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
3 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、1酸化炭素、2硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働安全衛生法

関連問題

rkh2909BX市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。使用する労働者数常時40人Y市に工場を置き、食料品を製造している。場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。Z1店舗  使用する労働者数  常時15人Z2店舗  使用する労働者数  常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。○rkh1108B 事業者は、常時500人以上の労働者を使用する事業場ごとに、業種を問わず、一定の要件を備えた医師のうちからその事業場に専属の産業医を選任しなければならない。×rks6008C 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場にあっては、その事業場に専属の医師を産業医として選任しなければならない。○rks5808B 製造業の常時1,500人の労働者を使用する事業場にあっては、事業者は、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。○rks5608D 事業者は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。○rks4808C いかなる事業場においても、産業医には、その事業場に専属の者以外の者を選任すればよい。×

トップへ戻る