労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2103D

★★★★ rkh2103D使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
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○正解
 使用者は、就業規則の一部のみを変更する場合においても、労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならず、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
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 就業規則の一部の変更のときであっても、意見を聴く必要があります。昭和61年において、ひっかけが出題されています。
第90条 
○1 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない
○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない

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rkh1106E常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則上の解雇に関する規程を別規則とすることは許されるが、この別規則を変更した場合でも、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。○rkh0806E就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその変更を命じた場合であっても、使用者は、当該就業規則の変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。○rks6107C使用者は、就業規則の一部のみを変更する場合には、労働組合又は労働者代表の意見を聴く必要はない。×

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